政府基幹統計のうち4割が統計法違反!第60条に書かれた罰則とは?
政府基幹統計56のうち21が統計法違反の可能性
総務相は24日、政府の重要な統計である56の基幹統計のうち4割にあたる22統計で作成に誤りがあったと発表しました。
そして、このうち単純なデータ点検のミスだった国交省の建設工事統計を除く21の統計は、意図的な統計データの改竄である可能性を指摘。
もしそうであると、統計法に抵触することになるということです。
統計法における罰則とは?
統計法にはさまざまな罰則規定があります。
改竄だけでなく、たとえば統計への非協力や、統計の発表前漏洩、自己使用などにも罰則が科されます。
今回の場合には改竄ですから、統計法第六十条に書かれたものが罰則の内容ということになります。
統計法第六十条にかかれた罰則
第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた者の報告を妨げた者
- 二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者
この件においては六十条の2でしょう。
立派な刑事犯罪であり、六カ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金となっています。
統計法の対象となる基幹統計一覧
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- 建設工事統計
- 船員労働統計
- 自動車輸送統計
- 内航船舶輸送統計
- 法人土地・建物基本統計
きちんと罰則が適用されるのか否か、しっかりやってもらいたいところです。
以上。