消費増税にともなう軽減税率の適用条件が決定。コンビニはイートインスペースに「飲食禁止」と表示する方針
2019年10月1日から消費税が10%に上昇しますが、同時に「軽減税率」が導入されます。
この消費増税に伴う軽減税率の適用条件がこのたび決定しました。
とくに揉めていた飲食料品の軽減税率の範囲の問題が解決。
これまで、消費税率が10%になっても飲食料品は8%のまま軽減税率が適用されることに決まっていましたが、
酒類、外食、ケータリング・出張料理等には軽減税率が適用されず、10%の消費税がかかると決められていました。
つまり、おなじコンビニ商品、ファストフード商品でも、その場で食べる用に買えば10%そのままの消費税、持ち帰って食べる用に買えば8%の軽減税率がかかることになっていました。
では、どこからどこまでが外食で、どこからどこまでが持ち帰りなのか、そこをどう判断するのか?という基準がこのたび示されたわけです。
今回の決定では、ファストフード店やコンビニなど、テイクアウトとイートインのどちらも提供できる施設の場合、顧客にテイクアウトかどうかの意図を確認して軽減税率を適用できるか否かを決定するとのこと。
ファストフード店ではトレイの有無で店内飲食の意図を判断する模様とのことですが、コンビニは基本、販売商品のほとんどについてトレイがありません。
そこでコンビニ業界は
イートインスペース内に「飲食禁止」と貼り紙をするなどしていれば8%の軽減税率のまま販売できるようにすることで財務省と合意した
ということです。
イートインなのに「飲食禁止」とはこれいかに?w
なんだかもう、無茶苦茶だなと思います。
たぶん、コンビニ業界としても苦肉の策だったのでしょう。
客にいちいち店内飲食か店外飲食かを尋ねるのは店員にとっても心理的に苦痛です。
軽減税率を受けるために「店外飲食をする」と言った客が、イートインスペースで食事をしていた場合、店員がそれをいちいち注意するのはストレスがたまりますし、仕事量も増えます。無用なトラブルを抱え込みかねません。
そういったことを予想して、コンビニ各社はイートインスペースでの飲食禁止の方針を示したのでしょうが・・・
軽減税率を適用してもらうために、イートインスペースに「飲食禁止」と掲示するのは良いとして、それではイートインスペースをコンビニが提供する意味はあるんでしょうか?
たんなる休憩施設をコンビニが提供する意味は、商売上のメリットがまったくありません。
もしコンビニ各社が軽減税率適用のために本当にイートインを飲食禁止にするのなら、いずれそのイートイン設備は撤去されることになるでしょう。
たぶんですが、コンビニ各社は財務省に対して数年は交渉を続けると思われます。
軽減税率の適用を受けながら、それでいてイートインを利用し続けるすべを探すと思われます。
ただ、その交渉が不調になれば、コンビニ各社はイートインスペースを撤去するはず。
軽減税率導入のために撤去されたイートイン設備は何に変化していくか、そこらへんが将来のテーマになるかもしれません。
個人的には宅配ボックスの設置などが有望かな?と思いますが。
まだこのあたりはどうなるかわかりませんね。
なにかいいアイデアあったら、コンビニに売り込んでみたらいいと思いますよ。
いまなら採用の可能性ありますから(笑)