個人情報保護法第16条、23条違反?~SKE48卒業・松村香織さんの12年前の履歴書を公開したメイドカフェ「ミアカフェ」
SKE48松村香織さん、メイドカフェ「ミアカフェ」に履歴書さらされる
何とも気持ち悪い・・・
SKE48をつい先日卒業したばかりの松村香織さんですが、12年前に在籍していた秋葉原のメイドカフェ『ミアカフェ』に、当時の履歴書を晒されるという事件がおきました。
これに対して松村香織さんは以下のようにtweet
私の卒業ニュースに乗っかって12年前の履歴書の内容を晒すという圧倒的なルール違反をしているの凄すぎる。当時の家の住所など色んな個人情報を未だに保有されていると思うと、気持ち悪いし怖いです。私だから問題ないと思っているんですかね?個人情報全く守られていないよ😇 pic.twitter.com/IdpwZWkFPG
— 松村香織 (@kaotan_0117) February 6, 2019
私の卒業ニュースに乗っかって12年前の履歴書の内容を晒すという圧倒的なルール違反をしているの凄すぎる。当時の家の住所など色んな個人情報を未だに保有されていると思うと、気持ち悪いし怖いです。私だから問題ないと思っているんですかね?個人情報全く守られていないよ
まったく同感です。
圧倒的なルール違反すぎるし、こんなことをシレっとやらかす脳味噌が凄すぎる。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は個人情報保護法違反?
以下に個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)を載せます。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。第十八条第二項において同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。7 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開が個人情報保護法違反にあたるなら、16条と23条?
個人情報保護法16条には以下のように書かれています。
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
とりあえず、ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は、履歴書の利用目的という点からみて全くズレてます。
完全にアウトだと思います。
一応例外規定もみてみましょう。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。一 法令に基づく場合二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
今回の件は、どの例外条件にも当てはまっていません。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は個人情報保護法23条にも違反?
また、23条には以下のように書かれています。
第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は、23条にも違反してそうです。
しかし今回の事件、刑事事件として立件することは非常に難しいものがありそうです。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開が個人情報保護法違反だとしても、刑事罰はまずありえない?
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は、個人情報保護法に違反しているかもしれない。
多くの人がこの異常さに憤っているし、気持ち悪い、罰則を与えてほしいと思っていると思います。
しかし、個人情報保護法違反における刑事罰は、非常にゆるいのが現状です。
まず、個人情報取り扱い事業者が個人情報保護法に違反した場合、個人情報保護委員会が改善命令を出します。
これを無視してそのまま個人情報を漏洩し続けた場合にのみ、刑事罰が科すれることになります。
また、個人情報保護法違反で刑事罰が科せられるとしても、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」でしかありません。
個人情報保護法っていうのは、こんな感じで非常に軽いのが現状です。
だらだらと漏洩し続けても、今回のように意図的に元従業員の勤務態度などの個人情報をSNSに公開するようなことをしても、どちらも同じ扱いです。
過失も故意も同じ扱いなのが個人情報保護法。
故意で漏洩することなんてないだろうという性善説がここにはありますが、当然、異常な奴にはそういうのは通じません。
ミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開はプライバシー権による民事損害賠償請求が関の山
今回のミアカフェによるSKE48松村香織さんの履歴書内容公開は非常にムカつく事件ではありますが、これを個人情報保護法の範囲で捉えることは難しいですし、刑事事件として立件するのもできないと思われます。
今回の件は、あくまでも民事事件として、プライバシー権を理由とした損害賠償請求訴訟となるでしょう。
やるなら、ですが。
個人的には、ぜひやって欲しいと思います。
と同時に、使い物にならない個人情報保護法をもっと厳格なものにかえていってほしいです。
今のままでは、非常識な人達がやりたい放題ですから。
以上。