ワンセグ携帯にもNHK放送受信契約義務~最高裁判決~ネット同時配信で人頭税としてNHK受信料徴収か?

ワンセグ携帯にもNHK放送受信契約義務~最高裁判決~ネット同時配信で人頭税としてNHK受信料徴収か?

 

ワンセグ携帯にも放送法に定められたNHK受信契約の義務があるか?

・・・が争われた裁判に決着がつきました。

最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は12日の決定で、

「契約の義務がある」

と判断、原告側の上告を退ける決定になりました。




 

 

ワンセグ携帯は「設置されていない」がNHKとの放送受信契約義務があると最高裁判決~放送法の文言を巡って争いに~

ワンセグ携帯に関する訴訟は現在5件おこされており、最高裁で判決が確定するのは今回が初めてとのことです。

今回の判決のうちひとつは、放送法の条文について争われたものとのこと。

放送法には以下のようにあります。

(受信契約及び受信料)
第六四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

 

一般的に、これを契約自由の原則、私的自治の原則などで争う向きが多い中、約一名、おもしろいところに気づいて反論した人がいるようで

「受信設備を設置」について、

「設置は携帯とは違う。設け置いていないのだから放送法の対象行為じゃない」

と言っていたようです(笑)

なかなか面白い主張だと思うのですが、やはり日本は司法が独立していない国・・・軽くあしらわれることとなってしまいました。

 

 

 

ワンセグ携帯でテレビをみていなくても、持っているだけでNHK放送受信契約の義務がある

今回の最高裁判決では、ワンセグ携帯を持っているだけで、NHK受信契約の義務があると判断されています。

放送法では「放送の受信を目的としない」ものは外されているとも読めると思うのですが、そういった主張は認められないようです。

とりあえず、今後は受像できる設備はすべてNHK受信契約の義務がある、と考えてよさそうです。

 

 

NHKのリアルタイム同時ネット配信が実現すれば、ワンセグどころかすべてのパソコン、携帯電話がNHK放送受信契約対象に?

なお、NHKはインターネットを利用して、テレビ放送と同時にリアルタイム同時配信する方針と伝えられています。

これは総務省の推し進める電波と放送の融合の一環で、電波帯域をあけるためには好ましいことです。

すべてをインターネットプロトコルに纏めてしまえば、帯域の無駄がなくなります。

しかし、同時にこれは、NHKの放送受信契約対象を爆発的に増やす事にも繋がります。

なにせ、インターネットプロトコルが利用でき、受像器がついていればNHKの放送はみることができることになるわけですから。

パソコンやスマホだけでなく、工場や倉庫などの端末でも、理屈的にはNHKの放送をみることができるはずです。

それらすべてからNHKは受信料を徴収できることになります。

 

こうなると、さすがに端末ごとにNHK放送受信契約を結ぶというのは無理が出てくると思います。

いずれ、NHK受信料はすべての人・企業に薄く広くかけられる、人頭税のようなものになるんじゃないでしょうか。

自分には、そう思えてしかたありません。

以上です。