ゴーン元会長の取締役会出席を拒絶する西川廣人・日産自動車社長の異常さ~日本の企業統治はガラパゴス~
まったく以てアタマがオカシイとしか思えません。
西川廣人・日産自動車社長がカルロス・ゴーン元会長の取締役会出席を拒絶し、東京地裁もこれを認めたとのことです。
理由として日産自動車の西川廣人社長は
「(取締役会を)スムーズに運営したいのでそういう意見は出している」(テレビ東京のインタビュー、TV画面の字幕ママ)
とコメント。
西川廣人たちが自分達の議論をしやすくするために、カルロス・ゴーン氏を排除しておきたい、という考えを明らかにしています。
しかしここで思い出していただきたい。
カルロス・ゴーン氏は、会長職を外れたとはいえ、まだ日産自動車の取締役の身分にあります。
取締役というのは、株主総会で株主が取締役選任議案に投票して決定した役職です。
西川廣人が「スムーズに議論をしたいから排除したい」などという願望だけでオミットしていいものではありません。
それは、株主に対しての背信行為です。
そういったイリーガルな行為を平然と口にできるのが、西川廣人という人物です。
はっきりいってヤバいと思います。
会社組織のためになら、顧客だろうが株主だろうが、債権者だろうが犠牲にする、そういった思想の持ち主にみえます。
日産自動車では、西川廣人社長の治世下にずいぶんとたくさんの品質不正事件をおこしました。
なるほど、さもありなんという感じがします。
顧客よりも株主よりも、社内の政治力学が重要だという感覚なのでしょう。
そういった感覚が、先の
「(取締役会を)スムーズに運営したいのでそういう意見は出している」
という西川廣人の発言にも表れていると思います。
なお、今回の西川廣人・日産自動車社長による「カルロスゴーン外し」の取締役会ですが、東京地裁に認められたそうです。
西川廣人が検察側を通じて地裁に提出していた資料には、大雑把にまとめて以下の3つが書かれていたとのことです。
1.議論においてゴーンがいる必要がない。
2.ゴーンがいると議論しづらい
3.ゴーンがいることで証拠隠滅の可能性がある(口裏をあわせるなど)
これ、おかしな話です。
さきほども書いたように、取締役は株主が選ぶものであり、議論に必要か不必要かを地裁が判断するのは越権もいいところでしょう。
1と2はあきらか地裁が判断すべき内容ではない。
となると3が採用されて地裁は「ゴーンの取締役会出席禁止」を決めたのでしょうか?
しかし3もおかしな話です。
ゴーンの弁護団は
「証拠隠滅を防ぐために、弘中弁護士が取締役会に立ち会う」
と言っているのです。
それでもだめだというのは、おなじ日本の法曹界に属する弁護士を信用していない、ということでしょうか。
とりあえず、まぁ、地裁の判断は仕方ないかもしれない。
検察の言い分も、わからんでもない。
しかし、日産自動車・・・というより西川廣人の言い分はまったくよくわかりません。
取締役が必要か不必要か、精神的に圧迫されるかされないか、それを判断するのは西川廣人ではないはずです。
ある意味これは、村八分の精神です・・・
日産自動車のブランド価値は、西川廣人によってメタメタにされたように思います。
⇒日産自動車の不正行為は西川廣人など他の取締役も知っていたのでは?カルロス・ゴーンだけ放逐するのは間違っている。
異常です。